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2013年5月22日 (水)

必勝法

週末には競馬の祭典・日本ダービーが予定されているが明日23日に競馬で儲けた28億8000万円の一時所得を申告しなかったと脱税事件の判決が下されるようです。焦点としてハズレ馬券を必要経費と認めるかどうかのようです。どんな判決になるか楽しみです。報道によると、被告人の男性(39)は100万円を元手に、当たり馬券の払戻金を次々につぎ込む形で馬券を購入。自作の予想システムを駆使し、2009年までの3年間で合計約28億7000万円分の馬券を買い、トータルで約30億1000万円の払い戻しを得た。つまり、差し引きして約1億4000万円の「黒字」となった。 単純に考えると、この黒字分の約1億4000万円が「所得」であり、税金がかかるとしたら、この部分だと思うだろう。ところが、男性が確定申告しなかったために所得税法違反で起訴された際に、検察が「所得」と主張したのは、なんと28億8000万円という途方もない金額だった。なぜかといえば、検察は「外れ馬券の購入費」を無視して、「当たり馬券の購入費」のみを「必要経費」と評価しているからだ。検察は、約30億1000万円の「払戻金」から、約1億3000万円の「当たり馬券購入費」を引いた28億8000万円を「所得」と主張し、男性が約5億7000万円を脱税したと言っている。つまり男性は「儲けた金額」をはるかに上回る税金を納めろと要求されているのです。 どうやら男性は必勝法を発見したようですなあ

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